病気やケガで会社を休んで、十分な給料の支払がなくなった場合に、所得を補償する制度として「傷病手当金」という制度があります。
この傷病手当金は健康保険に加入している場合に支給されるもので、自営業者等が加入する国民健康保険にはない制度です。また、被扶養者には支給されません。
次の4つの条件を全て満たしている場合に傷病手当金が支給されます。
1.業務外の病気やケガのため療養していること
2.療養のため仕事に就けないこと
入院に限らず、自宅で療養していても構いません。
3.4日以上休むこと
はじめの3日間は連続して休むことが必要です。
はじめの3日間は有給休暇を利用しても構いません。
休日もカウントされます。
4.給料の支払がないこと
病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から1年6ヶ月までです。
もちろん、うつ病などのストレス疾患でも補償されます。
詳しくは、当院ソーシャル・ワーカーまで気軽にご相談ください。