虹海 総合支援ステーションから!

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第352回 医療費控除・障害者控除について

気候も徐々に暖かくなり、過ごしやすい日が増えてきていますが、まだ日によっては寒暖差が大きい日もありますので、体調を崩されませんよう気を付けてお過ごしください。

 

今回は、確定申告の中の医療費控除と障害者控除についてです。

まず確定申告とは、一年間の所得状況を申告し、その所得に対してかかる税金を決める手続きをいいます。

その申告の中に、払いすぎた税金をかえしてもらう手続き(還付申告)があり、医療費控除や障害者控除などがこれにあたります。

 

医療費控除

一年間のうちに、自分や家族のために支払った医療費が10万円(所得が200万円未満ならば所得の5%)を超えた場合、申告することで税金の負担が軽くなるものです。対象となる支出は治療費のほか、オムツ代(病院の発行する証明証が必要)や通院費に必要な電車代(領収書が必要)なども認められます。

 

障害者控除

本人、扶養親族等が障害者である場合に、一定金額の所得控除を受けられるものです。所得税法上で精神障害者の場合は精神障害者保健福祉手帳の等級によって区分が分けられています。さらに、65歳以上の要介護認定を受けている寝たきり、認知症の人などで障害者手帳の交付を受けていない人でも、一定基準を満たしている場合、申請によって控除を受けられます。

 

※詳しくは市役所税務課、税務署等へお問合せ下さい。