虹海 総合支援ステーションから!

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第214回 限度額認定証、高額療養費制度についてのお知らせ〜

寒い日々が続いておりますが、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

今日はクリスマス・イヴ!
ご予定がある方もいらっしゃるのではないでしょうか(´▽`♪)


さてさて、今回は医療費に関する制度の変更がございましたので、お知らせしたいと思います。


医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、
あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。

しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
そこで、70歳未満の方が「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。


この、高額療養費制度 と 限度額適用認定証 の自己負担上限額が、負担能力に応じた負担を求める観点から、
平成27年1月診療分より、70 歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されます。


新しい区分の限度額認定証が作成できましたら、当院の窓口へご提示下さい。



今年ものこすところ、7日ばかりとなりました。
年末、年始、行事ごとなどで忙しくなりますが、どうぞお身体をご自愛下さい。

良いお年をお迎え下さい。