2015年 皆様 あけましておめでとうございます(^^)/
今年も皆様に役立つ情報を少しでもお伝えできるように、更新を頑張りたいと思います!!本年もどうぞよろしくお願いいたします。
新年第1回目の今日は、制度のご紹介をしたいと思います。最近高齢化社会に伴い、認知症患者さんの増加が著しく、福祉サービスも拡充してきましたが、身寄りがない、もしくは親族がいても財産管理・契約ができずに困っている方も多く見受けられます。
そのような時に使える制度の一つに、成年後見人制度というものがあります。
【成年後見制度とは・・・】
認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な人(本人)の権利を守 る援助者(成年後見人(せいねんこうけんにん)等)を選ぶことで、本人を法律的に 支援する制度です。
【どんな時に利用できるの?】
具体的に成年後見制度を利用できる例として次のような場合があります。
・施設に入所したいが、認知症のため契約行為ができない。
・通帳や印鑑の管理ができない。このため、光熱費が長期間支払われず、電気など が止められ、日常生活に支障をきたしている。
・多数の必要のない訪問販売の契約をし、家の中が商品でいっぱいになっている。
【成年後見制度を利用するとどうなるの?】
家庭裁判所が選任した後見人等が、本人に代わって契約行為や財産管理などを行います 。制度を利用するには家庭裁判所への申立てが必要です。申立てができるのは、本人の ほか、その配偶者および4親等内の親族などです。そのほか、市長が申立人になる場合も あります。費用は申立人の負担となります。
申請時に必要な、診断書や鑑定書の記載のご相談がある場合は、当院ソーシャルワーカーまでご相談くださいませ。