寒さも厳しくなり、後1ヶ月半で今年も終わりますね。最近は時間が経つのが早く感じられます(^-^;)
今回もお役立ち情報として 「障害児福祉手当」について取り上げたいと思います♪
○障害児福祉手当とは
20歳未満で、重度の障害状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障害児本人に支給されます。
○手当を受給できない場合は
児童が障害を受給理由とする年金を受けていたり、児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所している場合は受給できません。※所得制限があります
○手当額
月額 14,380円 (2月・5月・8月・11月の年4回に分けて支給されます。)
○相談窓口は
市町の福祉担当課まで