虹海 総合支援ステーションから!

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第325回 傷病手当金の支給期間に関する改正

今年も残り僅かとなりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか?

コロナウイルス感染者数は減少傾向にありますが、年末年始は人の動きも大きくなりますので、引き続き感染対策に気を付けましょう。

 

今回は、健康保険の傷病手当金に関するニュースをお届けします!

 

R4年1月1日~

傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6カ月」になります。

  • 同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6カ月に達する日まで対象となります。
  • 支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6カ月を超えても、繰り越して支給可能になります。
  • R3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6カ月を経過していない傷病手当金(R2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

 

お手続きの詳細は、ご加入の医療保険者へ問い合わせください。

 

傷病手当金は、支給要件を満たせば、コロナウイルス感染時の支給申請も可能です。

いざという時に助けとなる傷病手当金について、この機会にぜひ確認されておいてはいかがでしょうか?

 

 

寒波のピークは越えたようですが、年末年始にかけて、強い寒気や大雪が予想されている地域もあります。

体調を崩されることのないように、また、お出かけの際にはくれぐれも事故にお気をつけください。

皆さまが穏やかな年末年始を送ることができますように。

それでは、よいお年をお迎えください!