虹海 総合支援ステーションから!

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老齢年金受給のための資格期間の短縮について

9月も終盤に差し掛かり、さわやかな秋風が吹く今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。朝夕も冷え込むようになり、体調を崩しやすい季節でもありますので、体調管理にはお気をつけくださいませ。


さて、今回は、老齢年金についてご案内いたします。

これまで、老齢年金を受けとるための要件として、資格期間が25年必要でしたが、H29年8月1日より、資格期間が10年以上となれば、老齢年金を受けとれるようになりました。


◎「資格期間」とは?

  ●国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間
  ●サラリーマンの期間
   (船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)
  ●年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間
   (「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)

これらの期間を合計したものが「資格期間」です。
資格期間が10年(120月)以上あると、年金を受けとることができます。


注:年金額は納付した期間に応じて決まります。
 40年間保険料を納付された方は、満額を受けとれます。
(10年間の納付では、受けとる年金額は概ねその4分の1になります)


◎対象となる方は手続きが必要です。
 新たに年金を受けとれるようになる、資格期間が10年以上25年未満の方には、日本年金機構より年金請求書が既に郵送されています。


まだお手続きがお済みでない方、手続きに関する問い合わせは
日本年金機構・ねんきんダイヤル が問い合せ先となっておりますので、ご確認ください。