虹海 総合支援ステーションから!

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第316回 新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ、障害年金診断書の提出期限延長について。

新型コロナウイルスも緊急事態宣言が解除されましたが、各地では感染者が確認されるなど、まだまだ感染対策の取り組みには十分注意をしていかなければなりません。

スーパーへ買い物に行く際、レジを待つ間隔など自然と間隔を空け待つことができるようになり、少しづつ“新しい生活様式”も身についてきているように感じます。

当院でも感染予防のため、入館される方への体温測定や患者さんやご家族には面会等制限等、協力をして頂きながら取組を続けてきました。

 

役所等行政関係の手続きも新型コロナウイルスの影響を受け、手続き期限の延長等の対策をとられているようです。

今回はその中で、障害年金の診断書の期限延長についてご案内します。

 

障害年金診断書の提出期限延長について>

▶令和2年2月末~令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、診断書の提出期限が1年間 延長されます。

▶対象期間に該当する方については、延長前の提出期限前に診断書を作成・提出する必要はありません。

▶延長後の提出期限は現在の提出期限の1年後です。

▶ただし、延長後の提出期限前に症状が悪化した場合は、増額改定の請求を行うことができます。

詳しくは、お近くの年金事務所年金相談センターまでお尋ねください。

 

 

天気が良い日は夏日も記録しています。

体が暑さに慣れていないと体調を崩しやすくもなります。どうぞご自愛くださいませ。