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第327回 後期高齢者医療費制度 医療費の窓口負担の割合の見直しについて

 2月も最終日、まだまだ寒い日が続いていますが、日中の日差しの温かさを感じる日も増え、梅の花が咲いていたりと、春の訪れを感じるようになりました。

 花粉症も増えるこの季節、朝晩の冷え込みも続きますので、体調管理にはご注意下さい。

 また、型コロナウィルスはまだまだ油断ができない状況が続いており、当院でも引き続き感染対策に取り組んで参ります。

 

 さて、本日は後期高齢者医療費制度の医療費の窓口負担割合に見直しについてのご案内です。

 

  • 一定以上の所得がある人は、現役並み所得者(窓口負担割合が3割の人)を除き、医療費の窓口負担割合が1割から2割に変わります。
  • 変更される日・・・令和4年10月1日(土)

  対象者

   ①後期高齢者医療費制度加入者が世帯に一人の場合

    加入者の課税所得金額が28万円以上で「年金収入とその他の合計所得金額」が200万円以上の人

   ②後期高齢者医療費制度加入者が世帯に2人以上の場合

    課税所得金額が28万円以上の加入者がいる世帯で、

    加入者の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が320万円以上の世帯

 

 

 ◎見直しの背景として、令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、

  医療費の急増が見込まれています。

  後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割が現役世代の負担となっており、

  今後も拡大していく見通しとなっています。