虹海 総合支援ステーションから!

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第24回 お役立ち情報 (国民年金について)

近頃は日中も過ごしやすくなり、秋の気配を感じます♪
秋といえば…食欲の秋、行楽の秋、読書の秋…秋は楽しみ万歳ですね(^з^)b

さて、今回は年金の保険料免除についてご案内したいと思います☆ 

国民年金は、基本的には20歳から60歳までの40年間納めることになっていますが、収めた月数が合計で25年(=300ヶ月)以上あれば受給出来ることになっています。

ただし…年金額は支払った期間や収めた金額によっても異なります。

しかし、長い人生の中では、転職、離婚、病気など、予期せぬ出来事も起こります(´□`;)

そのような、生活環境の変化で国民年金保険料の納付が難しいときには、申請によって納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」「若年者納付猶予制度」「学生納付特例制度」があります。これらの制度を利用して、納付が難しい場合にも保険料の未納を防いで、将来年金受給ができるようにしたいですね。

○保険料免除制度 本人、世帯主・配偶者の前年度所得が一定額以下の場合に、申請手続きをすることにより、保険料の納付が全額免除または一部納付となります。

○若年者納付猶予制度 30歳未満で、本人、配偶者の前年度所得が一定額以下の場合に、申請手続きをすることによって、保険料の納付が猶予され、保険料が後払いできます。

○学生納付特例制度
 学生で、本人の所得が一定額以下の場合に、申請手続きを行うことによって保険料の納付が猶予され保険料が後払いできます。

※ 詳しくは、住民票のある市役所・町村役場にておたずね下さい。