2月も下旬となり、寒さも和らぎ、暖かな日も増えてきています。
寒暖差も激しくなりますので、体調管理には十分に気を付け、引き続き新型コロナウイルス感染症にも注意をしていきましょう。
さて、今回は障害者手帳の話題を取り上げたいと思います。
佐賀県では、R3年1月から、【従来の紙型手帳】と新たに【カード型手帳】を選択できるようになりました。
カード型の手帳は、健康保険証と同じサイズ(縦5.4㎝×横8.5㎝)なので、携帯に便利で、プラスチック製なので耐久に優れています。
カードにはQRコードがついていて、カードリーダーやスマートフォンの読み取り機能で、障害等級、手帳番号、手帳利用にあたっての留意事項について閲覧できるようになっています。
カードの裏面には、更新日を4回まで記入できるようになっており、県内での住所変更や氏名変更は届出により、市町で書き換えと証明印が押されるようになっています。
カード型手帳を申請するにあたって・・・・
新規申請や更新申請、障害者等級変更申請等の手続きの際に、手帳の種類「紙型」か「カード型」を選択することとなります。
※手帳の種類変更のみを理由とした再交付申請は受け付けられません。
●お問合せは先
お住まいの市役所・町役場の障害福祉担当課
佐賀県総合福祉センター、佐賀県精神保健福祉センター、佐賀県障害福祉課