虹海 総合支援ステーションから!

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第301回 医療費控除・障害者控除について

春一番が吹き、だんだんと暖かい日が増えてきました。

猛威を振るったインフルエンザは少しずつ治まりつつある印象ですが、はしかの罹患者数増加など、まだまだ感染症には十分注意が必要です。

花粉症の季節にもなってくるので、気になる方も多いのではないでしょうか。

季節の変わり目は、体調管理に気を付けていきましょう。

 

年度末になると確定申告が必要となってきます。

申告をしない場合、各種税金や保険料等が正確に算定されない場合があります。一方、払いすぎた税金がかえってくる医療費控除や障害者控除等の対象となる場合があります。

 

◎医療費控除◎

1年間のうちに支払った医療費が10万円(所得が200万円未満ならば所得の5%)を超えた場合、申告することで税金の負担が軽くなものです。

 

◎障害者控除◎

本人、扶養親族等が障害者である場合、一定金額の所得控除を受けられるものです。精神障害者の場合、精神障害者保健福祉手帳の等級により区分けされています。さらに、65歳以上の要介護認定を受けている寝たきり、認知症の人など障害者手帳の交付を受けていなくとも、一定基準を満たしている場合、申請できます。

 

確定申告の時期や詳細な手続き等については、市役所税務課や税務署等へお問い合わせください。