虹海 総合支援ステーションから!

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第296回 限度額適用認定証の自己負担限度額の変更について

今年の異常な暑さで熱中症の搬送者数が激増したり、夏休みが延長となったりした地域もあるようです。明日から9月ですが、まだまだ残暑が厳しいので、適切な温度で過ごし、体調管理にはお気を付けください。また、今年は台風が多いのも特徴で、来週も日本に台風が接近しそうですので、ご注意ください。


さて、今月も引き続き限度額適用認定証のお話です。

平成30年8月から、70歳以上で現役並み所得の方は、自己負担上限額が変更となっています。
現役並み所得者とは、医療費の自己負担が3割の方です。その中でも自己負担上限額は以下のように区分が設定されています。


◎現役並み所得者Ⅲ
252,600円+(医療費-842,000円)×1%  【多数該当 140,100円】

◎現役並み所得者Ⅱ
167,400円+(医療費-558,000円)×1%  【多数該当 93,000円】

◎現役並み所得者Ⅰ
80,100円+(医療費-267,000円)×1%  【多数該当 44,400円】


現役並み所得者Ⅰ以外の方は、新たに限度額適用認定証が発行できるようになりました。詳細については、ご加入されている保険者へお問合せください。