虹海 総合支援ステーションから!

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第292回 障害者雇用促進法の改定について

春風が頬に心地よい季節となりました。
まもなくGWにも差し掛かりますが、皆さま外出などの
ご予定はいががでしょうか?

さて、今回は、「障がい者の働く」をテーマに、障害者雇用促進法の改定についてご紹介します。


  H30年4月1日より、障害者雇用義務の対象として、
 これまでの身体障がい者、知的障がい者
 精神障がい者が加わり、併せて法定雇用率も変更となりました。

〇法定雇用率とは…
   一定規模の職場が、障がいを抱える方を雇用した割合


今回、その法定雇用率が引き上げとなりました。
 例)民間企業 2.0%→2.2%


  あわせて、精神障がいを抱える方が就職後、より長く仕事を
 続けられることを目指して、
 法定雇用率制度 や 障害者雇用納付金制度(=企業が納めるもの)
 において、精神障がい者である短時間労働者に関する算定方法の
 見直しも行われています。

 
 これを機に働き方について考えてみてもよいかもしれませんね。


  その他、ハローワークでは仕事に関する各種支援が行われています。
 詳細はお住まいの地域のハローワークへお問い合せください。


  また、障がい者雇用枠での就労を検討されている方や障害者手帳
 についてのご相談等がございましたら、
 当院までお気軽にご相談下さいませ。