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第281回 国民年金保険料の免除制度について

最近は日中の最高気温が佐賀でも30度を超えるなど、真夏日が続いております。
皆さまにおかれましては、体調など崩されてはいませんか?


さて、今回は国民年金保険料の免除制度についてのご案内です。

経済的な理由などにより、国民年金保険料を納めることが難しい人は、
申請して承認を得ることで、保険料の全額か一部が免除、もしくは猶予される制度があります。
ただし、一部免除に該当しても、残りの保険料を納めないと免除が無効となり未納と同じ扱いになりますので、注意が必要です。

○免除制度の対象者
 ・本人、配偶者、世帯主んの前年の所得が基準額を下回る人
 ・災害などで保険料を納めることが難しい人

○猶予制度の対象者
 ・50歳未満の本人と配偶者の所得が基準額を下回る人


国民年金保険料の納付及び納付期間は、老齢年金や障害年金を申請する際に、大変重要となるものです。
経済的に納付が難しい場合など、年金機構またはお住まいの市区町村の年金担当窓口へご相談してみてはいかかでしょうか。