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第275回 高齢者の所得税、市・県民税 障害者控除対象者の認定について

早いもので、明日から12月に入ります。
寒さも厳しくなり、インフルエンザの流行も今年は早いようで、皆さま体調管理には十分お気をつけ下さい。


さて今回は税の控除のお話です。

65歳以上の高齢者で障害者手帳の交付を受けていない人も、障害者控除対象者の申請をして認定を受けることで、所得税と市・県民税の所得控除を受けることができます。

対象となる人
○寝たきり・認知症高齢者
 65歳以上で次の全てに該当する人です。
 ①障害者手帳の交付を受けていない人
 ②要介護認定を受けている人
 ③要介護認定時の調査票と主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」がB以上か
  「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅢ以上の人

*認定基準には普通障害者該当と特別障害者該当があり、今は普通障害者該当の人も身体の状況により再認定を受け、
 特別障害者該当になる場合があります。



○障害がいのある人
 65歳以上の人で、障害者手帳の交付を受けていないが、同程度の障害がみとめられる人



申請に必要なもの
印鑑・介護保険証または指定医師診断書
障害者手帳をお持ちの方は申告をするときに提示してください。



お問合せは・・・・
(唐津市に住所がある方)
寝たきり・認知症高齢者・・・高齢者支援課(℡0955-58-8095)
障害のある人・・・障がい者支援課℡(0955-72-9150)
または各市民センター市民福祉課まで