虹海 総合支援ステーションから!

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第243回 マイナンバーについて

 先月末の台風が過ぎ、涼しさとともに夜になれば虫の鳴き声が聞こえ、一気に秋らしくなってきましたね(●^。^●)個人的には、秋はとても好きな季節なのでワクワクします♪

 さて、本日は、今世間をにぎわせている「マイナンバー」についてお伝えしたいと思います。

<<マイナンバー制度って>>

 国内で住民登録をする全ての人にそれぞれ12桁の番号を割り振る制度で、2016年から国や自治体は社会保障と税、災害対策の3分野で利用が開始となります。2017年からは、インターネット上に個人ページも開設でき、自己情報がやりとりされた履歴や確定申告などの情報確認ができるようになるとされています。

<<マイナンバー通知カードの送付について>>

 H27年10月から市民の皆さん全員に「マイナンバー通知カード」の送付が始まります。送付先は、住民票に記載されている住所地が原則となります。但し、下記に該当する方は住所地以外の現住所へ通知カードを郵送することができます。

◆ 東日本大震災で被災し、住所地以外の場所へ避難している人
◆ DVなどの被害者で、住所地以外の場所へ移動している人
◆ 病院や施設などへの長期の入院・入所が見込まれ、かつ住所地にだれも居住していない人

 希望する方は、居所情報登録申請書に記入して、市役所市民課か各市民センター(旧:支所)市民福祉課、各出張所に持参されるか郵送してください。(※唐津市以外に御住まいの方は担当窓口が異なる可能性があるので事前に市区町村にご確認下さい)

〜申請に必要な書類〜
◆ 申請者の本人確認書類
◆ 居所に居住していることを証明する書類
◆ 代理人の代理権を証明する書類(※代理人が申請する場合)
◆ 戸籍謄本・委任状などの代理人の本人確認書類(※代理人が申請する場合)
◎郵送の場合は、委任状を除く上記書類は、コピー可!

申請期間は、H27年8月24日〜同年9月25日(必着)となっております。
申請書は、市民課と市民センター市民福祉課に設置されています。また、市役所のホームページからもダウンロードできるようになっています。


 大切な手続きになりますので、忘れずに行いましょう!!