虹海 総合支援ステーションから!

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第133回 医療費控除について

朝と夕方の気温差が段々と大きくなってきており、
春の足音を感じる今日この頃です。
春の到来は大変喜ばしいのですが、
「寒暖差アレルギー」持ちの私としては、大変辛い時期でもあります。
体調を崩しやすい時期ですので、
皆様におかれましても、お体を十分ご自愛下さい。


2月、3月は確定申告の時期ですね。
確定申告は、一般的には、自営業をされている方や
年金で生活されている方が、
昨年1月1日〜12月31日の間で得た収入や掛かった費用を申告し、
支払うべき税金を確定させる手続き、と定義されています。
しかし、年末調整を済まされている
給与所得を受けている方においても、
確定申告を行なうと支払った税金が戻る(還付される)場合があります。
今回はその中で「医療費控除」についてご説明致します。


医療費控除というのは、医療費が多くかかった年に
その医療費の負担を少しでも軽くするために、
かかった医療費の一部を税金から控除することです。
重い病気や怪我を患うと年間にかかる医療費が
10万円を超えるときがあります。
そういうときに医療費の控除が受けられます。
医療費の控除は、かかった医療費から
10万円(年間所得が200万円以下の場合、所得の5%)
を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。
この10万円以上という金額は、
生計を一緒にする家族全員の医療費を合わせたものです。


適用条件については、制約が定められている場合もありますので、
手続きを行なわれる際には、市の税務課、もしくはお近くの税務署にて
お尋ね、ご相談下さい。


医療費控除を受ける際には、
病院から発行された領収書が必要となります。
当院から発行される領収書についても、大切に保管されて下さいね。