虹海 総合支援ステーションから!

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第84回 精神障害者保健福祉手帳

年末が近づき、街並みはクリスマス、お正月へと変わってきてますね。寒さも厳しくなり、今年はホワイトクリスマスになりそうな予報が出ています。体調管理には十分お気を付け下さい。

今回は、精神障害者保健福祉手帳について簡単にお伝えしたいと思います。
障害者手帳は、初診から6ヶ月たった精神疾患を有する方で診断書により障害が認められた方、または障害年金を受給している方が申請することができます。
受けられるサービスは、税の優遇、生活保護の障害者加算、バスやタクシーの割引、携帯電話の基本料の割引、映画館・民間観光施設の利用料割引などがあります。

手帳を持つことで、いろいろなサービスが受けられ、精神障害のある方の自立生活や社会参加の手助けとなりことがあります。
手帳には2年間の有効期限があり、更新の必要があります。この更新を忘れてしまう方が多いようです。少しの手間はかかりますが、更新の手続きをすることで引き続きサービスが受けられたり、生活がしやすくなったりします。

手帳を持っている方は今一度、期限を確認してみてください。
期限が過ぎている方、手帳を持ってみようかなとお考えの方は、ソーシャルワーカーまでご相談ください。