11月といえば…唐津くんち!ですよね♪
先日、仕事帰りに宵山を観に行ってきました。寒さにも負けない程の熱気で、曳山の「エンヤー、エンヤー」力強い掛け声に、元気をもらいました☆
やっぱり、おくんちは良いですね(^□^*)b
さて、今回は…お役立ち情報として「特別児童扶養手当」について取り上げたいと思います。
○特別児童扶養手当とは…
身体や精神に中等度以上の障害がある20歳未満の児童の父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人が受給対象者となります。
○手当を受給できない場合は…
児童が障害を受給理由とする年金を受けていたり、児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所している場合は受給できません。※所得制限があります
○障害の認定は…
特別扶養手当認定診断書をもとに、県で判定・認定され、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級となります。
○手当額
・1級(重度) 月額50,750円
・2級(中度) 月額33,800円
○相談窓口…市町の福祉担当課