春風が頬に心地よい季節となりました。
まもなくGWにも差し掛かりますが、皆さま外出などの
ご予定はいががでしょうか?
さて、今回は、「障がい者の働く」をテーマに、障害者雇用促進法の改定についてご紹介します。
H30年4月1日より、障害者雇用義務の対象として、
これまでの身体障がい者、知的障がい者に
精神障がい者が加わり、併せて法定雇用率も変更となりました。
〇法定雇用率とは…
一定規模の職場が、障がいを抱える方を雇用した割合
今回、その法定雇用率が引き上げとなりました。
例)民間企業 2.0%→2.2%
あわせて、精神障がいを抱える方が就職後、より長く仕事を
続けられることを目指して、
法定雇用率制度 や 障害者雇用納付金制度(=企業が納めるもの)
において、精神障がい者である短時間労働者に関する算定方法の
見直しも行われています。
これを機に働き方について考えてみてもよいかもしれませんね。
その他、ハローワークでは仕事に関する各種支援が行われています。
詳細はお住まいの地域のハローワークへお問い合せください。
また、障がい者雇用枠での就労を検討されている方や障害者手帳
についてのご相談等がございましたら、
当院までお気軽にご相談下さいませ。